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居宅介護支援事業所「しじょう」

介護保険で、要介護1~5の認定を受けた方が、在宅で介護保険サービスを利用するためには、居宅介護サービス計画(ケアプラン)が必要です。
居宅介護支援事業所「しじょう」では、ご利用者の方が、居宅サービスなどについてより適切な利用ができるように、希望や生活スタイルを反映させながら、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
色々な心配事、理解が難しい事、介護保険のサービスを利用したいとお考えの場合など、お気軽にご相談下さい。

例えばこんな時など・・・

・ 誰に相談していいのかわからないとき・・・
・ どうすれば認定が受けられるの?
・ うちの家族の場合どのようなサービスを受けられるのかしら?
・ たくさんの事業所があるけど、どうして利用するの?
・ 我が家のお風呂に足を伸ばして入りたいんだけど・・・

ケアマネジメントとは・・・

要介護認定を受けた方の依頼を受け、ケアプランを立てて利用者・家族を支援していく、一連の過程をいいます。

1. 相 談

利用者(介護保険を利用する人)や家族がどんな所に困っているのか、どんなことが希望なのか等相談にのります。

2. アセスメント

その人の生活には、どんな問題点や課題があるのか専門的に分析していきます。

3. ケアプラン作成

そして、どんなサ-ビスを利用したらよいのか利用者や家族と一緒に考えていきます。そして、ケアプランを作成します。ケアプランの内容は、月間、週間のサ-ビス計画をはじめ、サ-ビスの導入するにあたっての生活に対する目標や、期間、量(回数)なども作成してい きます。

4. サ-ビス事業所との連絡調整

サ-ビスが利用できるよう事業所と連絡をとります。てサ-ビス担当者会議等を通じて、利用者・家族の要望・課題が解決できるようサービスを調整します。

5. サ-ビスを実施

必要なサ-ビスが開始されます。

6. モニタリング

サ-ビス実施後も、サ-ビスが計画通り実施されているか、問題点が生じていないか、また、目標が達成されているかなど継続的にチェックしていきます。それにより、必要に応じてケアプランの見直しや変更、事業所への連絡調整もおこないます。

介護保険を利用するには・・・

介護保険の要介護認定申請をする必要があります。
申請すると、調査員が訪問し認定調査が行われます。
(また同時に市から主治医の先生に直接主治医意見書の作成を依頼します。)
認定がおりるまでには約 30 日程度かかります。(申請した日からサ-ビスの利用は可能)
要介護 1~5 と認定された場合には、介護保険サ-ビスを利用する事が可能です。
(要支援と認定された場合は、介護予防サービスを受けることになりますので、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。)

【重要事項説明書】

【運営規定】

連絡・お問合せ先

社会医療法人 平成記念会 居宅介護支援事業所「しじょう」
郵便番号:〒634-0813
住所 :奈良県橿原市四条町823-2
電話番号:0744-21-6161
FAX :0744-21-6166