理念・概要

理念・概要

理念

  • 病気を診るのではなく患者を診る病院
  • 安心と信頼を持っていただける病院
  • 真心を持って患者の皆様に接する病院
  • 地域住民の皆様に愛される病院

基本方針

  • 人間の尊厳を大切にし、良質な医療を実践します。
  • 集中的で効率的なリハビリテーションを提供します。
  • チーム医療を推進し、家庭復帰や社会復帰を支援します。

患者の権利

当院で診療される方は、次のような権利があります。

  • 個人の人格や価値観は尊重されます。
  • 個人情報は厳重に保護されます。
  • 症状、検査、診断、治療、経過、結果などについて、わかりやすい説明を受けることができます。
  • 患者さまは医療従事者と対等の立場で、診療方針を検討できます。
  • 診療方針の決定にあたっては、患者さまの意向を取り入れます。
    ご自身の意思で診療を受けない選択をすることもできます。
  • ご自身の診療録の開示を求めることができます。
  • セカンドオピニオン(主治医以外の医師の意見を聞くこと)や転医のため、他の医療機関への紹介状作成を求めることができます。

適切な意思決定支援に関する指針

    1.基本方針
    本人の認知機能等身体及び精神の状態が著しく低下する病状の患者や人生の最終段階を迎えた患者・家族等と、医師をはじめとする医療従事者が最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。

    2.「人生の最終段階」の定義
     (1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
     (2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
     (3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
    なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種(医師・看護師・MSW 等)にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

    3.適切な意思決定支援における医療・ケアの在り方
    (1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで医療・ケアを進めるものとする。 (2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
    (3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
    (4)意思決定支援を行う患者について、医療・ケア行為の開始・不開始、
    医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
    (5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
    (6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

    4.適切な意思決定支援における医療・ケアの方針の決定手続
    適切な意思決定支援を行う患者の医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

    (1)本人の意思の確認ができる場合
    ①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。
    そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
    ②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
    また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
    ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

    (2)本人の意思の確認ができない場合
    本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
    ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
    ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。
    また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
    ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。
    ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

    (3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
    上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、
    ①医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
    ②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
    ③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを「倫理委員会」にて行い、方針等についての検討及び助言を行う。

    【附 則】
    この指針の改廃は倫理委員会の討議・承認を経て病院長が決定する。
    この指針は、令和2年12月16 日から施行する。

    【参考資料:厚生労働省】
    人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスに関するガイドライン(2018)
    認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(2018)
    身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(2019)

概要

名  称 平成まほろば病院
住  所 奈良県橿原市四分町82-1
診 療 科 内科・リハビリテーション科
病床区分 療養病床 116床 (回復期リハビリテーション病棟)
建  物 鉄筋コンクリート造り 地上3階建て
敷地面積 3,985㎡
床 面 積 延べ床面積 5,847㎡
施設基準等 基本診療料
  • ・ 回復期リハビリテーション病棟入院料1(2・3階病棟)
  • ・ 体制強化加算1
  • ・ 地域加算
  • ・ 療養病棟療養環境加算1
  • ・ 患者サポート体制充実加算
  • ・ 認知症ケア加算3
  • ・ データ提出加算2ロ・4ロ
  • ・ 提出データ評価加算
  • ・ 医療安全対策加算2
  • ・ 医療安全対策地域連携加算2
特掲診療料
  • ・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算
  • ・ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算
  • ・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算
  • ・ CT撮影及びMRI撮影
食事等
  • ・ 入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)

沿革

 年月 沿 革
 平成26年  6月 平成まほろば病院開設 69床
療養病床入院基本料 取得
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)取得
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)取得
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)取得  
7月
療養病床 47床増床  合計116床
回復期リハビリテーション病棟入院料3 取得【2階病棟 58床】   
入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)取得
患者サポート体制充実加算 取得 
8月 療養病棟入院基本料【3階病棟 58床】取得
9月 CT撮影及びMRI撮影 取得 
10月 回復期リハビリテーション病棟入院料3 取得【3階病棟】
平成27年  1月 回復期リハビリテーション病棟入院料2 取得【2階病棟】
4月 回復期リハビリテーション病棟入院料1 取得【2階病棟・3階病棟】
6月 体制強化加算 取得【2階病棟・3階病棟】
平成28年  11月 認知症ケア加算2 取得【2階病棟・3階病棟】
平成29年  2月 訪問リハビリテーション 開始
6月 リハビリテーション充実加算 取得
7月 外来リハビリテーション 開始
平成30年  10月 医療安全対策加算2、医療安全対策地域連携加算2取得
平成31年  10月 データ提出加算取得
平成31年  4月 回復期リハビリテーション病棟入院料1取得【2階病棟・3階病棟】
令和2年  4月 認知症ケア加算3【2階・3階】
令和3年  1月 地域包括ケア入院医療管理料4取得【2階病棟内に10床】
令和4年  6月 認知症ケア加算2【2階、3階】


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