理念・概要

理念・概要

理念

  • 病気を診るのではなく患者を診る病院
  • 安心と信頼を持っていただける病院
  • 真心を持って患者の皆様に接する病院
  • 地域住民の皆様に愛される病院

基本方針

  • 人間の尊厳を大切にし、良質な医療を実践します。
  • 集中的で効率的なリハビリテーションを提供します。
  • チーム医療を推進し、家庭復帰や社会復帰を支援します。

患者の権利

当院で診療される方は、次のような権利があります。

  • 個人の人格や価値観は尊重されます。
  • 個人情報は厳重に保護されます。
  • 症状、検査、診断、治療、経過、結果などについて、わかりやすい説明を受けることができます。
  • 患者さまは医療従事者と対等の立場で、診療方針を検討できます。
  • 診療方針の決定にあたっては、患者さまの意向を取り入れます。
    ご自身の意思で診療を受けない選択をすることもできます。
  • ご自身の診療録の開示を求めることができます。
  • セカンドオピニオン(主治医以外の医師の意見を聞くこと)や転医のため、他の医療機関への紹介状作成を求めることができます。

適切な意思決定支援に関する指針

    1.基本方針
    本人の認知機能等身体及び精神の状態が著しく低下する病状の患者や人生の最終段階を迎えた患者・家族等と、医師をはじめとする医療従事者が最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。

    2.「人生の最終段階」の定義
     (1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
     (2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
     (3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
    なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種(医師・看護師・MSW 等)にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

    3.適切な意思決定支援における医療・ケアの在り方
    (1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで医療・ケアを進めるものとする。 (2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
    (3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
    (4)意思決定支援を行う患者について、医療・ケア行為の開始・不開始、
    医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
    (5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
    (6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

    4.適切な意思決定支援における医療・ケアの方針の決定手続
    適切な意思決定支援を行う患者の医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

    (1)本人の意思の確認ができる場合
    ①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。
    そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
    ②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
    また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
    ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

    (2)本人の意思の確認ができない場合
    本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
    ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
    ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。
    また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
    ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。
    ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

    (3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
    上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、
    ①医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
    ②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
    ③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを「倫理委員会」にて行い、方針等についての検討及び助言を行う。

    【附 則】
    この指針の改廃は倫理委員会の討議・承認を経て病院長が決定する。
    この指針は、令和2年12月16 日から施行する。

    【参考資料:厚生労働省】
    人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスに関するガイドライン(2018)
    認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(2018)
    身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(2019)

    ▽身体的拘束最小化のための指針
    1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
    身体拘束は「患者さんの権利」である自由を制限するのみならず、身体的・精神的弊害をもたらす。
    そのため平成まほろば病院では身体拘束等は緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しない。

    〔身体拘束の定義〕
    身体拘束とは、抑制帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を利用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう
    (1) 身体拘束等禁止の対象となる具体的な行為
    ① 徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
    ② 転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
    ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
    ④ 点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
    ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
    ⑥ 車椅子やいすからすり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
    ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
    ⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
    ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
    ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
    ⑪ 自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する
    「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)

    (2) 身体拘束等禁止の対象とはしない具体的な行為
    ① 自力座位を保持できない場合の車椅子ベルト
    ・肢体不自由や体幹機能障害があり、残存機能を活かすことが出来るよう安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するとみなす
    ② 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
    ③ 身体拘束等をせずに患者を転倒や離院のリスクから守る事故防止対策としての中継センサー・転倒ムシ・徘徊センサーなどの離床センサー類の使用
    ・行動の制限や抑制を目的とするものではなく、患者の行動をいち早く把握し、患者のニーズを満たすようなケアにつなげるためのものであるため
    ④ 鎮静を目的とした薬物の適正使用 ・ 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤を使用する。
    ・ 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。必要時には専門診療科と共同で、患者に不利益が生じない量を使用する。

    2.緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
    (1) 緊急・やむを得ない場合の3要素
    患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、多職種で十分に検討を行い身体拘束による心身の障害よりも拘束をしないリスクのほうが高い場合で「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要素をすべて満たした場合のみ、本人・家族への説明、同意を得て行う。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての看護記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努力する。

    お問い合わせ

    (2) 緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景
    基本的に医師・看護師を含む多職種間で協議する
    ① 気管切開・気管内挿管チューブ・中心静脈カテーテル・経管栄養チューブ・膀胱留置カテーテル・各種ドレーン等を抜去することで、患者自身に生命の危機および治療上著しい不利益が生じる場合
    ② 精神運動興奮(意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存、せん妄など)による多動・不穏が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷など害を及ぼす危険性が高い場合
    ③ ベッド・車椅子からの転倒転落の危険性が著しく高い場合
    ④ 検査・手術・治療で抑制が必要な場合
    ⑤ その他の危険行為(自殺・離院・離棟の危険性など)
    以上のいずれかの状態であり、かつ上記の3要件を満たすもの

    〔身体拘束を行う場合の対応〕
    ① 緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師・看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。
    ② 医師は同意書を作成し、事前に患者さん・ご家族等に説明して身体拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は身体拘束開始後ただちに家族等に説明して同意を得る。

    説明内容
    身体拘束を必要とする理由
    身体拘束の具体的な方法
    身体拘束を行う時間・期間
    身体拘束による合併症
    ③ 患者さん、ご家族等の同意が得られない場合は、身体拘束をしないで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記録する
    ④ 身体拘束中は身体拘束の態様及び時間、その際の患者さんの心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記載する
    ⑤ 身体拘束中は毎日、身体拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体拘束を行う3要素を踏まえ、継続の必要性を評価する
    ⑥ 医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する
    ⑦ 身体拘束を継続する必要が無くなった場合は、速やかに身体拘束を解除する

    (3) その他の日常ケアにおける基本方針
    ① 患者の療養内容を把握し、患者主体の行動、尊厳ある生活に努める
    ② 言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げないように努める
    ③ 患者・家族の想い・意向を多職種で情報共有し対応する
    ④ 本人の安全確保を優先する場合には、安易な対応ではないか、常に振り返りながら十分な検討を行う
    ⑤ 拘束等を回避することで生じる可能性に対しても、事故の起きない環境整備と柔軟な応援体制の確保に努める

    3.身体拘束最小化のための組織体制
    (1) 身体拘束最小化委員会(チーム) の設置
    院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化委員会(以下「チーム」という)を設置する
    チーム編成
    チームは専任の医師、専任の看護師、薬剤師、リハビリセラピスト、医療ソーシャルワーカー、事務員をもって構成する

    (2)チームの役割
    ① 身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する
    ② 身体拘束実施事例の最小化に向けた医療ケアを検討する
    ③ 定期的に本指針、マニュアルの見直し、職員へ周知して活用する
    ④ 身体拘束最小化のための職員研修を開催し、記録する

    4.身体拘束最小化のための研修
    医療・ケアに携わる職員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する
    (1) 定期的な教育研修 全職員対象 (年1回か年2回)実施
    (2) 新規採用者には、入職時に「虐待防止・身体拘束等防止研修」を実施する
    (3) その他、必要な教育・研修の実施及び実施内容の記録(実施日・場所・方法・内容等)を作成する

    5.多職種による安全な身体拘束の実施及び解除に向けた活動
    患者が身体拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安全を図ることが、安全な身体拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体拘束におけるそれぞれの役割を意識して患者にあたる。

概要

名  称 平成まほろば病院
住  所 奈良県橿原市四分町82-1
診 療 科 内科・リハビリテーション科
病床区分 療養病床 116床 (回復期リハビリテーション病棟)
建  物 鉄筋コンクリート造り 地上3階建て
敷地面積 3,985㎡
床 面 積 延べ床面積 5,847㎡
施設基準等 基本診療料
  • ・ 医療DX推進体制整備加算
  • ・ 回復期リハビリテーション病棟入院料1(2・3階病棟)
  • ・ 地域加算
  • ・ 療養病棟療養環境加算1
  • ・ 患者サポート体制充実加算
  • ・ 認知症ケア加算2
  • ・ データ提出加算2ロ・4ロ
  • ・ 提出データ評価加算
  • ・ 医療安全対策加算2
  • ・ 医療安全対策地域連携加算2
特掲診療料
  • ・ 入院ベースアップ評価料47
  • ・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • ・ 外来データ提出加算
  • ・ リハビリテーションデータ提出加算
  • ・ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算
  • ・ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算
  • ・ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算
  • ・ CT撮影及びMRI撮影
食事等
  • ・ 入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)

沿革

 年月 沿 革
 平成26年  6月 平成まほろば病院開設 69床
療養病床入院基本料 取得
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)取得
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)取得
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)取得  
7月
療養病床 47床増床  合計116床
回復期リハビリテーション病棟入院料3 取得【2階病棟 58床】   
入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)取得
患者サポート体制充実加算 取得 
8月 療養病棟入院基本料【3階病棟 58床】取得
9月 CT撮影及びMRI撮影 取得 
10月 回復期リハビリテーション病棟入院料3 取得【3階病棟】
平成27年  1月 回復期リハビリテーション病棟入院料2 取得【2階病棟】
4月 回復期リハビリテーション病棟入院料1 取得【2階病棟・3階病棟】
6月 体制強化加算 取得【2階病棟・3階病棟】
平成28年  11月 認知症ケア加算2 取得【2階病棟・3階病棟】
平成29年  2月 訪問リハビリテーション 開始
6月 リハビリテーション充実加算 取得
7月 外来リハビリテーション 開始
平成30年  10月 医療安全対策加算2、医療安全対策地域連携加算2取得
平成31年  10月 データ提出加算取得
平成31年  4月 回復期リハビリテーション病棟入院料1取得【2階病棟・3階病棟】
令和2年  4月 認知症ケア加算3【2階・3階】
令和3年  1月 地域包括ケア入院医療管理料4取得【2階病棟内に10床】
令和4年  6月 認知症ケア加算2【2階、3階】
令和6年  5月 地域包括ケア入院医療管理料4を辞退し回復期リハビリテーション病棟入院料1を取得【2階病棟内の10床】
令和7年  1月 日本リハビリテーション医学会研修施設 に認定

掲示事項のウェブサイト掲載


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