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診療のご案内

電子的(医科・歯科)診療情報連携体制整備加算に係る掲示について

電子的(医科・歯科)診療情報連携体制整備加算に係る掲示について

当院では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を活用し、診療情報を取得することにより、質の高い医療の提供に努めています。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり(電子的(医科・歯科)診療情報連携体制整備加算)を算定します。

厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり【電子的診療情報連携体制整備加算】を算定します。

医科 歯科
初診時 4点 4点
再診時(1ケ月に1回) 2点 2点

※取得情報には、受診歴・薬剤情報・特定健診情報、その他の必要な診療情報が含まれ、その情報を活用して診療を行うことになります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証利用にご協力をお願いいたします。

マイナンバーカードを利用するメリット

マイナンバーカードでの
保険証確認

マイナンバーカード

・保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、各市役所窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前に各市役所へお問い合わせください。

・保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。

・市町村の公費受給者証(子ども医療、心身障害者、ひとり親等)のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今まで通り紙の公費受給者証をご持参くださるようお願いいたします。

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